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TaKMi:横浜丘の手市民活動ITサポートプロジェクト会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、横浜丘の手市民活動ITサポートプロジェクトと称する。略称は、TaKMiとする。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を神奈川県横浜市北部四区(都筑区、青葉区、港北区、緑区)内に置く。
                  
(目的)
第3条  本会は、会員の自主的自発的な参加により、横浜市北部地域で活動する市民団体のIT化の促進を  
  支援し、市民団体のネットワークの構築を推進することを目的とする。もって、地域の多様な市民の参
  加・協力をえながら新しいコミュニテイを築き、社会全体の利益の増進に寄与しようとするものである。
                 
(事業)
第4条 本会は、横浜市市民活動支援センター市ヶ尾プラザを主な活動拠点として活用し、前条の目的を
   達成するため、次の事業を行う。  
(1)市民団体のための情報ネットワークづくり
(2)市民団体のホームページ作成やメール利用などITの活用促進の支援
(3)ホームページの開設、メールマガジンの発行による市民団体間の情報交換や交流の輪の拡大、
   市民への市民活動情報の提供
(4)市民団体が情報活動を活発に行うためのIT環境の整備などに関する政策提言
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(収益事業の種類、その他収益事業に関する事項)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の収益事業を行うことができる。
(1) チャリティーイベントの実施事業
(2) 寄付された物品の販売事業
(3) 会員相互の親睦事業
(4) その他の事業
2 収益事業から生じた収益は、本会が行う公益的な非営利活動に係る事業にあてなければならない。

第2章 会員

(会員の種類)
第6条 本会には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって活動を行う。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
(3)その他の会員 運営委員会が別に規則において定めた会員。

(入会及び会費)
第7条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表に提出し、会費を納入するものとす
    る。
2 代表は、前項の入会申込者が、第3条に定める本会の目的に賛同し、第4条から第5条に定める活動
  及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込者に対し
  これを通知するものとする。
3 会費の額は、運営委員会の議決を経て、別の規則において定める。

(会員の義務)
第8条 本会の会員は、次の義務を負う。
(1)年1回の会費納入
(2)会の活動を通じて知り得た、個人の秘密、情報、プライバシー等については、十分取り扱いに注意
  し、退会後であっても、他人に漏洩してはならない。

(退会)
第9条 会員で本会を退会しようとする者は、別に定める退会届を代表に提出し任意に退会することが   できる。
2 会員が次の各号に該当するときは、運営委員会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。    
(1)死亡したとき
(2)法人または団体が解散したとき
(3)会費を1年以上滞納したとき

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、運営委員会の議決を経て、これを除名することができる。
(1)法令、本会の会則または規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき

(納付金等の不返還)
第11条 本会は、すでに納入された寄付金その他の搬出金品は返還しない。


第3章 運営委員会

(運営委員の種類)
第12条 本会は運営委員会により運営する。
2 運営委員及び監事は、総会で会員より選任する。
3 運営委員及び監事の定員は次の通りとする。
(1)運営委員 5人以上
(2)監事 1人以上
4 運営委員のうち、1人を代表、2人を副代表とし、運営委員の互選とする。
5 監事は、運営委員または本会の事務局員を兼ねることができない。

(職務)
第13条 代表は、本会を代表し、その業務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、または代表が欠けたときは、運営委員会において
  あらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、この会則の定め、総会及び運営委員会の議決に基づき、本会の業
  務を遂行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 運営委員の業務遂行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは会
   則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  (5) 運営委員の業務執行の状況、または本会の財産の状況について、運営委員に意見を述べること。




(任期)
第14条 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された運営委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現
任者の残任期間とする。
3 運営委員は、辞任または任期満了の後においても、第12条に定める最小の運営委員数を欠く場合に
は、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(解任)
第15条 運営委員が職務上の業務違反、その他運営委員としてふさわしくない行為があると認められると
  きは、運営委員会において運営委員総数の3分の2以上の議決により、当該運営委員を解任することが
  できる。

(顧問)
第16条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、運営委員会の推薦により、代表が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して代表の諮問に答え、代表に対して意見を述べる
4 顧問の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

第4章 会議
 
(会議の種別)
第17条  本会の会議は、総会及び運営委員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(会議の構成)
第18条  総会は、正会員をもって構成する。
2 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
3 監事は、運営委員会に出席し、意見を述べることができる。

(会議の権能)
第19条  総会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び決算の承認
(2) 運営委員の選任
(3) 会則の変更  
(4) 合併
(5) 解散
(6) 解散した場合の残余財産の処分
(7) その他、運営委員会が総会に付すべき事項として議決した事項
2 運営委員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の作成ならびにその変更
(2) 会員の入会の承認
(3) 運営委員の職務
(4) 入会金及び会費の額
(5) 事務局の組織及び運営
(6) 総会に付すべき事項
(7) その他本会の運営に関する必要な事項

(会議の開催)
第20条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 運営委員会が必要と認め招集の請求があった場合
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3)第13条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集の請求があった場合
3 運営委員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表が必要と認めた場合
(2) 運営委員の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合

(招集)
第21条  総会及び運営委員会は、代表が招集する。
2 前条第1項、第2項、第3項の請求があった場合は、代表は速やかに会議を招集しなければならない。

(会議の運営方法)
第22条  総会及び運営委員会の運営方法はこの会則に定めるほか、別に定める規則による。

(定足数)
第23条  総会は、正会員総数の3分の1以上が出席した場合に開会する。
2 運営委員会は、運営委員が3分の1以上出席した場合に開会する。

(議決)
第24条 総会及び運営委員会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の
   決するところによる。
2 総会及び運営委員会において、第19条の規定によりあらかじめ通知された事項に
  ついてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上
  同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することが
  できない。

(書面表決等)
第25条  総会または運営委員会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面または
   ファックス、電子メール、代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、別に規則で定める代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第23条及び前条第1項の規定が適用され出席した
  ものとみなす。
4 代表は、簡易な事項または急を要する事項については、運営委員が書面またはファックス、電子メー
  ルにより賛否を示すことにより、運営委員会の議決に代えることができる。

(議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、その会議の議長及びその会議にお
  いて選任された議事録署名人が署名、押印しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席権者数及び出席者数
(3)審議事項
(4)議事の概要及び議決の結果

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第27条  本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生じる収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第28条  本会の資産は代表が管理し、その管理方法は運営委員会の議決を経て代表が別に定める。

(事業年度)
第29条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第30条  本会の事業計画及び収支予算は、代表が作成し、毎事業年度開始前に運営委員会の議決を経なけ
  ればならない。
2 当該事業年度中の事業計画及び収支予算の変更は、運営委員会の議決による。

(事業報告及び決算)
第31条  本会の事業報告書、収支計算書、財産目録及び貸借対照表は、代表が事業年度終了後に遅滞なく
  これを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認をえなければならない。

第6章 会則の変更、解散等

(会則の変更)
第32条 この会則は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経なければ変更できない。 ただし、
可否同数のときは、議長の決するところによる。

(解散)
第33条  本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経
 なければならない。

(合併)
第34条 本会は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければ合併することができな
     い。

(残余財産の帰属先)
第35条  本会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定さ
   れた公益法人に譲渡するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7章 雑則

(事務局)
第36条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。

(プロジェクト推進委員会)
第37条 本会は、特定の事業の円滑な遂行を図るため、運営委員会の議決を経て、「プロジェクト推進委員
  会」を設けることができる。
2 「プロジェクト推進委員会」はその定められた事業について、運営委員会の議決に基づき、事業を遂
   行する。
3 「プロジェクト推進委員会」の組織及び運営に関して必要な事項は、代表が運営委員会の議決を経て、
   別に定める。

(実施規則)
第38条 この会則の実施に関して必要な規則は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。

以上

附 則

1 この会則は、本会の成立の日から施行する。

2 本会の設立当初の正会員の年会費は、第19条の規定にかかわらず、以下の金額とする。
    
        年会費 1口1000円

3 本会の設立当初の運営委員は、設立総会において選任する。

4 本会の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第30条第1項の規定にかかわらず、設立総会
  で設置した運営委員会の定めるところによる。
  
5  本会の設立当初の事業年度は、第29条の規定にかかわらず、本会成立の日から平成14年3月31日
  までとする。
以上

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